LINE(業種別)
学習塾・習い事の LINE 公式アカウント運用:体験の申し込み・保護者への連絡・年間の配信と、特定商取引法の注意
学習塾や習い事の教室向けに、LINE 公式アカウントで体験の申し込みを受け、保護者への連絡をまとめる使い方を、リッチメニューの例、1年の配信カレンダー、文例、関わる特定商取引法の決まりつきでまとめました。
この記事のポイント
- 学習塾の LINE は「体験の申し込み」と「保護者への連絡」の2つに絞ると続く
- 一斉配信は季節の講習・面談の案内など月2回まで。休講や振替などの個別の連絡はトークで
- 期間が2か月を超え、総額が5万円を超える学習塾の契約は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たり、書面の交付・クーリング・オフ・中途解約の決まりがある
学習塾や習い事の教室の LINE 公式アカウントは、体験の申し込みの入り口と、保護者への連絡の窓口の2つに絞ると、続けやすく、保護者にも喜ばれます。
学習塾・習い事でよくある悩み
- 体験の申し込みが電話だけで、仕事中の保護者からの申し込みを逃している
- 休講・振替・面談の日程の連絡が、電話・紙・メールでばらばら
- 季節の講習の案内が、通っている生徒の家庭にしか届かない
- 退塾した家庭や、体験だけの家庭に、その後の案内を届けられない
リッチメニューの例(6つのボタン)
| ボタン | 押した先 |
|---|---|
| 体験の申し込み | 申し込みのフォームか予約のページ |
| コースと料金 | ホームページのコース紹介 |
| 時間割・年間予定 | 時間割の画像やページ |
| 振替・欠席の連絡 | トーク(決まった文で送ってもらう) |
| 教室の地図 | Google マップ |
| よくある質問 | ホームページのよくある質問 |
いちばん押してほしい「体験の申し込み」を左上か大きなマスにします。作り方はリッチメニューの作り方にまとめています。
友だちを集める場所
- 体験のとき:体験の最後に「振替や面談の連絡は LINE でできます」と案内する
- 入会の手続きのとき:書類と一緒に QR コードを渡す
- ホームページ:体験の申し込みボタンの近くに、友だち追加ボタンを置く
- チラシ:QR コードと「LINE から体験を申し込めます」の1行
1年の配信カレンダー(一斉配信は月2回まで)
| 月 | 送ること |
|---|---|
| 1月 | 新学年の募集・春期講習の予告 |
| 2月 | 春期講習の申し込み |
| 3月 | 新学年の時間割 |
| 4月 | 新学年の面談の案内 |
| 5月 | 定期テスト対策の案内 |
| 6月 | 夏期講習の予告 |
| 7月 | 夏期講習の申し込み・夏の時間割 |
| 8月 | 夏休みの学習の案内 |
| 9月 | 2学期の面談・定期テスト対策 |
| 10月 | 冬期講習の予告・受験の面談 |
| 11月 | 冬期講習の申し込み |
| 12月 | 冬の時間割・年末年始の休み |
休講・振替・面談の日時など、家庭ごとに違う連絡は一斉配信ではなく、トークで個別に送ります。
そのまま使える文例
体験の申し込みのお礼(あいさつのあとに自動で送る)
体験のお申し込み、ありがとうございます。
〇月〇日(〇)〇時から、〇〇教室でお待ちしています。
持ち物:筆記用具(教材はこちらで用意します)
日程の変更は、このトークにそのまま送ってください。
季節の講習の案内(一斉配信)
夏期講習のお申し込みを受け付けています。
期間:7月〇日〜8月〇日
内容と料金は、下のボタンからご覧ください。
お申し込みは〇月〇日までです。
気をつける決まり:特定商取引法(特定継続的役務提供)
消費者庁の「特定商取引法ガイド」では、学習塾は、期間が2か月を超え、契約金の総額が5万円を超える場合に「特定継続的役務提供」の対象になると説明されています。幼稚園・小学校に入るための「お受験」対策と、浪人生だけのコースは対象外です。
対象になる契約では、次の決まりがあります。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 書面 | 契約の前に概要の書面、契約の後に契約の書面を渡す |
| 誇大広告の禁止 | 「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をしない |
| クーリング・オフ | 書面を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録で契約を解除できる |
| 中途解約 | 期間中はいつでも解約できる。学習塾が受け取れる額の上限は、始まる前は1万1,000円、始まった後は、受けた分の授業料に、2万円か1か月分の授業料の低いほうを足した額 |
LINE で講習やコースを案内するときも、合格実績や成績の伸びを、実際より良く見せる書き方をしないようにします。概要の書面と契約の書面は、法律で決められた事項を書いて渡します。
よくある質問
- 学習塾の LINE では、保護者と生徒のどちらと友だちになればいいですか?
- 申し込みや支払い、振替の連絡をするのは保護者なので、まず保護者と友だちになってもらいます。
- 体験の申し込みを LINE で受けるには?
- リッチメニューに「体験の申し込み」のボタンを置き、申し込みのフォームか予約のページにつなぎます。申し込みのあとに、日時と持ち物を自動で送ると、当日の欠席が減ります。
- 学習塾の契約は特定商取引法の対象ですか?
- 消費者庁の特定商取引法ガイドでは、期間が2か月を超え、契約金の総額が5万円を超える学習塾の契約は「特定継続的役務提供」の対象と説明されています。書面の交付、クーリング・オフ、中途解約の決まりがあります。
出典
確認日:2026-11-01
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