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お店の発信で「PR」と書くべきとき:ステマ規制で、インフルエンサー・口コミ・従業員の投稿はどうなるか
令和5年10月1日から、広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は景品表示法違反になりました。お店がインフルエンサーに紹介を頼むとき、口コミを頼むとき、従業員が SNS に投稿するときに気をつけることを、消費者庁の運用基準の原文で確かめてまとめました。
この記事のポイント
- 規制されるのは、事業者(お店)の広告なのに、一般の人の感想のように見えるもの。対象はお店(広告主)で、頼まれて投稿した人ではない
- インフルエンサーに頼んで投稿してもらうときは、「広告」「PR」などと、分かりやすく書いてもらう。無料で商品を渡しただけでも、投稿の中身を指示していれば対象になりうる
- お店の自分のホームページや SNS アカウントでの発信は、お店の発信だと分かるので、ふつうは対象にならない
消費者庁によると、令和5年10月1日から、ステルスマーケティング(広告なのに広告であることを隠すこと)は景品表示法違反になりました。
お店が SNS で紹介してもらう、口コミを集めるときに、何に気をつければいいのかをまとめます。
何が規制されるか
消費者庁の説明では、次のとおりです。
- 規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告だと分からないもの
- SNS の投稿やレビューの投稿だけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌なども対象
- 個人の感想など広告でないものや、テレビ CM のように広告だと分かるものは対象外
- 対象になるのは事業者だけ。規制されるのは、商品やサービスを出している事業者(広告主)
お店の発信になる場合(=「PR」と書く必要がある)
消費者庁の運用基準では、お店が第三者の投稿の中身を決めることに関わっていれば、その投稿は「お店の表示」とされます。たとえば次の場合です。
| 場面 | 運用基準の例 |
|---|---|
| インフルエンサーに紹介を頼む | お店が第三者に、SNS や口コミサイトに自分の商品について投稿させる |
| 商品を無料で渡して投稿してもらう | 投稿を頼みつつ商品を無料で渡し、お店の方針や内容に沿った投稿がされる |
| 口コミを頼む | 購入者などに頼んで、レビューに投稿させる |
| 従業員が投稿する | 販売を進める立場の人(役員・管理職・担当のチームなど)が、販売のために投稿する |
お金だけでなく、物やイベントへの招待なども「対価」に含まれます。
お店の発信にならない場合
運用基準では、次のような場合は、ふつうお店の表示にはなりません。
- お客さんが、自分の意思で自由に投稿した感想
- 商品を無料で渡して投稿を頼んでも、その人が自分の意思で中身を決めて投稿した場合
- SNS のキャンペーンや懸賞に応募するために、自分の意思で投稿した場合
- 販売を進める立場にない従業員が、販売のためではなく投稿した場合
どう書けばいいか
運用基準では、お店の表示だと分かりやすい書き方として、次の例が挙がっています。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった言葉
- 「A 社から商品の提供を受けて投稿している」のような文
逆に、分かりにくい書き方の例も挙がっています。
- 大量のハッシュタグの中に「PR」を埋もれさせる
- 周りより小さい文字や薄い色で書く
- 動画で、気づけないほど短い時間だけ表示する。長い動画で、途中や最後にだけ表示する
お店の自分の発信は?
運用基準では、お店のホームページや、お店の SNS アカウントでの発信は、お店の発信だと明らかなので、ふつうは対象になりません。
ただし、お店のホームページでも、専門家やお客さんの客観的な意見のように見せて、実はお店が頼んで書いてもらったものは、そのことを分かりやすく書く必要があります。お客さんの声を載せるときは、良い意見だけを選び出したり、中身を書き換えたりしないようにします。
口コミを頼むときは
Google の口コミには、Google のポリシーの決まりもあります(Google の口コミを増やす頼み方)。
よくある質問
- インフルエンサーに商品を無料で渡しただけなら、「PR」は要りませんか?
- 運用基準では、投稿を頼んで商品を無料で渡し、お店の方針や中身に沿った投稿がされた場合は、お店の表示とされる例が挙がっています。一方、その人が自分の意思で中身を決めて投稿した場合は、お店の表示にはならない例も挙がっています。頼むときは、「PR」と書いてもらう形にしておくのが分かりやすいです。
- 投稿した人が罰せられますか?
- 消費者庁の説明では、規制の対象は商品やサービスを出している事業者(広告主)です。
出典
確認日:2026-11-02
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