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お店の発信で「PR」と書くべきとき:ステマ規制で、インフルエンサー・口コミ・従業員の投稿はどうなるか

令和5年10月1日から、広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は景品表示法違反になりました。お店がインフルエンサーに紹介を頼むとき、口コミを頼むとき、従業員が SNS に投稿するときに気をつけることを、消費者庁の運用基準の原文で確かめてまとめました。

この記事のポイント
  • 規制されるのは、事業者(お店)の広告なのに、一般の人の感想のように見えるもの。対象はお店(広告主)で、頼まれて投稿した人ではない
  • インフルエンサーに頼んで投稿してもらうときは、「広告」「PR」などと、分かりやすく書いてもらう。無料で商品を渡しただけでも、投稿の中身を指示していれば対象になりうる
  • お店の自分のホームページや SNS アカウントでの発信は、お店の発信だと分かるので、ふつうは対象にならない

消費者庁によると、令和5年10月1日から、ステルスマーケティング(広告なのに広告であることを隠すこと)は景品表示法違反になりました。

お店が SNS で紹介してもらう、口コミを集めるときに、何に気をつければいいのかをまとめます。

何が規制されるか

消費者庁の説明では、次のとおりです。

お店の発信になる場合(=「PR」と書く必要がある)

消費者庁の運用基準では、お店が第三者の投稿の中身を決めることに関わっていれば、その投稿は「お店の表示」とされます。たとえば次の場合です。

場面運用基準の例
インフルエンサーに紹介を頼むお店が第三者に、SNS や口コミサイトに自分の商品について投稿させる
商品を無料で渡して投稿してもらう投稿を頼みつつ商品を無料で渡し、お店の方針や内容に沿った投稿がされる
口コミを頼む購入者などに頼んで、レビューに投稿させる
従業員が投稿する販売を進める立場の人(役員・管理職・担当のチームなど)が、販売のために投稿する

お金だけでなく、物やイベントへの招待なども「対価」に含まれます。

お店の発信にならない場合

運用基準では、次のような場合は、ふつうお店の表示にはなりません。

どう書けばいいか

運用基準では、お店の表示だと分かりやすい書き方として、次の例が挙がっています。

逆に、分かりにくい書き方の例も挙がっています。

お店の自分の発信は?

運用基準では、お店のホームページや、お店の SNS アカウントでの発信は、お店の発信だと明らかなので、ふつうは対象になりません。

ただし、お店のホームページでも、専門家やお客さんの客観的な意見のように見せて、実はお店が頼んで書いてもらったものは、そのことを分かりやすく書く必要があります。お客さんの声を載せるときは、良い意見だけを選び出したり、中身を書き換えたりしないようにします。

口コミを頼むときは

Google の口コミには、Google のポリシーの決まりもあります(Google の口コミを増やす頼み方)。

よくある質問

インフルエンサーに商品を無料で渡しただけなら、「PR」は要りませんか?
運用基準では、投稿を頼んで商品を無料で渡し、お店の方針や中身に沿った投稿がされた場合は、お店の表示とされる例が挙がっています。一方、その人が自分の意思で中身を決めて投稿した場合は、お店の表示にはならない例も挙がっています。頼むときは、「PR」と書いてもらう形にしておくのが分かりやすいです。
投稿した人が罰せられますか?
消費者庁の説明では、規制の対象は商品やサービスを出している事業者(広告主)です。

出典

確認日:2026-11-02

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