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「通常価格○円→セール価格○円」と書くときの決まり:二重価格表示で、お店が気をつけること

値引きの前の価格を並べて見せる「二重価格表示」は、書き方によっては景品表示法の不当表示になるおそれがあります。過去の価格・将来の価格・メーカー希望小売価格・他店の価格を並べるときの考え方を、消費者庁の公式のページで確かめてまとめました。

この記事のポイント
  • 二重価格表示は、元の価格(比較対照価格)の中身が実際と違う、あいまいなときに、不当表示になるおそれがある
  • 過去の価格を並べるときは、同じ商品の「最近相当期間にわたって販売されていた価格」なら問題ない。そうでない価格を使うなら、いつ・どのくらいの期間売っていた価格かを正確に書く
  • 実際には設定されていない「メーカー希望小売価格の半額」や、水増しした「他店の平均価格」は、消費者庁が不当な表示の例に挙げている

「通常価格 5,000円 → 今だけ 3,000円」。セールの案内でよく使う書き方ですが、元の価格の書き方によっては、景品表示法の不当表示になるおそれがあります。

消費者庁は、価格表示ガイドラインで、二重価格表示の考え方を示しています。お店のホームページや LINE、チラシでセールを案内するときに、気をつけることをまとめます。

不当表示になるおそれがあるもの

消費者庁のページでは、次のような二重価格表示が、不当表示に当たるおそれがあるとされています。

並べる価格の種類ごとの考え方

元の価格に使うもの消費者庁の説明
過去の自分の店の価格同じ商品で「最近相当期間にわたって販売されていた価格」なら、不当表示のおそれはない。そうとはいえない価格を使うなら、いつの時点で、どのくらいの期間売っていた価格かを正確に書かない限り、おそれがある
将来の価格(「○月から値上げ」など)十分な根拠がないとき、おそれがある。実際には売ることのない価格や、ごく短い期間だけ売る価格が例に挙がっている
メーカー希望小売価格製造業者などが設定して、あらかじめカタログなどで公表しているとはいえない価格を「希望小売価格」と称して使うと、おそれがある
他店の価格・市価消費者が同じ商品を買える他の事業者の、最近の販売価格とはいえない価格を使うと、おそれがある。市価を使うなら、競争関係にある相当数の事業者の実際の価格を、正確に調べずに書くと、おそれがある

消費者庁が挙げている不当な表示の例

小さなお店が気をつけること

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お客さんの声やインフルエンサーの紹介を載せるときの決まりは、お店の発信で「PR」と書くべきときにまとめています。

よくある質問

セールの前に値段を上げて、「通常価格」にしてもいいですか?
消費者庁は、元の価格が実際と違う、またはあいまいな二重価格表示を、不当表示のおそれがあるとしています。値上げしてすぐのセールのように、その価格で売っていた期間がごく短い価格は、いつの時点でどのくらいの期間売っていた価格かを、正確に書く必要があります。
「通常価格」の代わりに「参考価格」と書けば大丈夫ですか?
消費者庁の考え方は、言葉ではなく、比較に使う価格の中身が実際と合っているかを見ます。名前を変えても、中身が実際と違えば、おそれがあります。

出典

確認日:2026-11-03

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