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お店の問い合わせフォーム・LINE・予約表で、お客さんの情報を預かるときの決まり:利用目的・第三者への提供・漏えいのとき

お客さんの名前や連絡先を預かるお店が、個人情報保護法の条文で求められること(利用目的を決めて伝える、同意なく他人に渡さない、安全に管理する、漏えいしたとき報告する)を、e-Gov の法令の原文で確かめてまとめました。

この記事のポイント
  • 個人情報を扱う事業者は、利用目的をできる限り特定する(17条)。フォームのように本人から直接書面で取得するときは、あらかじめ利用目的を本人に明示する(21条2項)。あらかじめ公表していれば、ほかの場合の通知は要らない
  • 個人データは、法令に基づく場合などを除き、本人の同意なしに第三者に提供できない(27条1項)
  • 漏えいなどで個人の権利利益を害するおそれが大きいものは、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知が必要(26条)

お店のホームページの問い合わせフォーム、LINE の友だち、予約の表。お客さんの名前や連絡先を預かるお店は、個人情報保護法のルールの対象です。

ここでは、法律の条文(e-Gov の法令の原文)で確かめた、お店が求められることをまとめます。個別の判断が要るときは、個人情報保護委員会の窓口や専門家に確かめてください。

1. 何に使うかを、決めて伝える

条文求められること
17条1項個人情報を扱うときは、利用目的をできる限り特定する
17条2項利用目的を変えるときは、変える前と関連性があると合理的に認められる範囲を超えない
21条1項個人情報を取得したら、あらかじめ公表している場合を除き、速やかに、利用目的を本人に通知するか、公表する
21条2項契約書や、フォームなど本人から直接書面(電磁的記録を含む)で取得するときは、あらかじめ、本人に利用目的を明示する(緊急の場合を除く)

お店でやること:問い合わせフォームの近くに、「いただいた情報は、ご連絡のためだけに使います」のように、何に使うかを書きます。くわしくは、プライバシーポリシーのページを作って、フォームからリンクします。

2. 同意なしに、ほかの人に渡さない

27条1項は、個人データを、次のような場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないとしています。

お店でやること:お客さんの情報を、提携先や取引先に渡すときは、あらかじめ本人の同意をもらいます。お客さんを別の会社に紹介するときも同じです。なお、業務を他社に任せる場合(委託)など、同意が要らない場合の決まりもありますが、このページでは条文を確かめていません。

3. 安全に管理する

23条は、取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損を防ぐために、必要かつ適切な措置を講じることを求めています。

お店でやることの例(このサイトの整理です):

4. 漏えいしたとき

26条は、漏えいなどで個人の権利利益を害するおそれが大きいもの(個人情報保護委員会規則で定める)が起きたとき、個人情報保護委員会に報告することを求めています。さらに、本人にも、起きたことを通知する必要があります(本人への通知が難しいときは、代わりの措置をとる)。

お店でやること:メールの誤送信やスマホの紛失などで、お客さんの情報が外に出たときに、誰に・何を知らせるかを、先に決めておきます。

小さなお店のチェック

よくある質問

友だちの LINE の名前だけでも、個人情報ですか?
このサイトでは、法律の定義(2条)までは確かめていません。名前や、ほかの情報と合わせて個人が分かるものは、個人情報として扱う前提で、利用目的を決めておくのが安全です。
小さなお店でも、対象になりますか?
17条以下の規定は「個人情報取扱事業者」に向けたものです。個人情報を、事業のために使っているお店は、対象になる前提で、準備しておくのが安全です。

出典

確認日:2026-11-03(条文は e-Gov 法令検索で確認)

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